医薬品の選定療養について

2024年10月1日より、医療上必要性がないにもかかわらず、患者様が先発医薬品(長期収載品)を希望した場合には、先発品と後発品の差額の4分の1を患者様自身が特別な料金を負担する仕組み(選定療養)が導入されました。

  • 特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。